2.法令の規定を参照した次の(ア)〜(オ)について、正しい場合は⭕を、誤っている場合は❌を、解答欄に記入せよ。
(ア)取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
【模範解答】 「⭕」
【かってに解説】 民法192条(即時取得)の条文どおりです。
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(イ)質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであったときは、その責任を負わない。
【模範解答】 「❌」
【かってに解説】 民法348条(転質)の条文によります。
(「自己の責任で」=原質権設定者の承諾なしで)転質をした者は、転質をしなかったら生じなかったであろう不可抗力による損失であっても賠償責任を負います。
第三百四十八条 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
(ウ)夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
【模範解答】 「⭕」
【かってに解説】 民法754条(夫婦間の契約の取消権)の条文どおりです。
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
(エ)相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
【模範解答】 「⭕」
【かってに解説】 民法939条(相続の放棄の効力)の条文どおりです。
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(オ)遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
【模範解答】 「❌」
【かってに解説】 民法1048条の条文によれば、相続・遺贈があったことを知った時から1年・相続開始の時から10年を経過すると時効消滅する。
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

